1978-05-10 第84回国会 衆議院 商工委員会 第28号
なお、アメリカにおきましては、強制使用ではございませんで、任意採用というかっこうになっておりますが、アメリカの国立標準局におきましてその普及に努めておる、こういった概況でございます。
なお、アメリカにおきましては、強制使用ではございませんで、任意採用というかっこうになっておりますが、アメリカの国立標準局におきましてその普及に努めておる、こういった概況でございます。
なお、アメリカにおきましては任意採用ということでございまして、アメリカの国立標準局が中心になりましてその普及に努めておる、こういった状況でございます。
まあそれはよろしゅうございますが、そこで、私がお尋ねしたいことは、その局長というのは任意採用であるけれども、直接の人事権や業務権その他は地方の郵政局長が持っているはずでございますね。それに特定局長が、自分が採用した徒弟的な要素のようなかっこうでその郵便局の職員を駆使している、こういうことはどうなんでございましょうか。
第七條ばいわゆる団体交渉の條文の問題でございますけれども、これらも逐條的にもう少し多くの條文が挿入せられねばならんことは当然でありまして而も職員の任意採用の問題でありますとか、或いは福利厚生の問題でありますとか、就業規則の問題とか、いろいろの問題を挿入して行かなければならんように考える次第であります。